1998-02-05 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
それから、第一号のイ、定款記載事項である「社員の資格の得喪に関する事項」は第十一条一項第五号でございます。 それから、第一号のロ、「役員名簿」及び「役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面」、第十条第一項第二号イ及び同号ニ、第十一条一項第六号によります。
それから、第一号のイ、定款記載事項である「社員の資格の得喪に関する事項」は第十一条一項第五号でございます。 それから、第一号のロ、「役員名簿」及び「役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面」、第十条第一項第二号イ及び同号ニ、第十一条一項第六号によります。
一、石炭鉱業会に対し イ定款または規約。 ロ会員名簿(昭和二十二年度分) ハ昭和二十二年度の元帳、金銭出納簿及び傳票全部。 ニ寄附金授受に関する帳簿書類、領收書控。 二、関係炭鉱業者に対し イ昭和二十二年度の元帳、金銭出納に関する帳簿及び傳票。 ロ重役及び社員の同年度の出張に関する帳簿及び傳票。